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雇用調整助成金の特例措置が延長されました。(厚生労働省)

2020.09.30

新型コロナウイルス感染症に対する特例措置として、4月1日から雇用調整助成金の特例措置が拡大されました。

■「雇用調整助成金」とは
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

■特例措置拡大の主な内容
①助成率の引き上げ
・中小企業:4/5(解雇等を行わない場合は10/10)※通常は2/3
・大企業:2/3(解雇等を行わない場合は4/5)※通常は1/2
②支給限度日数
本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和2年12月31日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。

■制度に関する詳細
厚生労働省ホームページ

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