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【国土交通省】テナントの賃料を免除した場合の損失の税務上の損金算入について等

2020.04.17

本日全宅連ホームページにて、国土交通省から各不動産関連団体長宛の事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る対応について(補足2)」が案内されています。

これによると、前回4月9日付事務連絡にて明確化された「テナントの賃料を免除した場合の損失の税務上の損金算入」について、具体的な条件などの詳細が案内されています。

その他の掲載事項も大変重要な内容ですので是非ご確認いただき、オーナー様やテナント事業者に対してのご案内の際にご利用ください。

■4/17付事務連絡の概要
(1)テナントの賃料を免除した場合の損失の税務上の損金算入につい
→具体的な条件などの詳細
(2)国税・地方税・社会保険料の猶予措置について
→テナントへの賃料支払い減免、猶予が「収入の減少」として扱われる見込み
(3)固定資産税等の減免措置について
→テナントへの賃料支払い減免、猶予が「収入の減少」として扱われる見込み
(4)セーフティネット保証5号の対象業種への追加
→「貸事務所業」が追加

詳しくはこちら
新型コロナウイルス感染症に係る対応について(補足2)

※掲載元ページ(全宅連ホームページ)

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