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【国土交通省】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた宅地建物取引業者の業務について

2020.05.08

全宅連ホームページにて、国土交通省から各不動産関連団体長宛事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた宅地建物取引業者の業務について」が案内されています。

これによると、在宅勤務(テレワーク)の場合における宅建業法の業務(専任の宅地建物取引士、標準媒介契約約款関係)について以下の取り扱いが案内されています。

・宅建業者がその事務所に置かなければならない専任の宅地建物取引士が在宅勤務(テレワーク)の場合
→宅建業法31条の3第1項の規定に抵触しない。

・依頼者への業務の処理状況の報告方法について
→当面の間、依頼者の承諾を得た場合には、電話等の契約書であらかじめ定めた方法以外の方法により行うことは差し支えない。

・媒介契約の更新時の申出方法について
→当面の間、双方で合意した場合には、文書以外の方法により申し出ることは差し支えない。

※なお、本事務連絡の取扱いは新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するためのものであり、平常時における宅地建物取引業者の業務の実施においても同様の取扱いとはなりませんので、ご留意ください。

詳しくはこちら
200501新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた宅地建物取引業者の業務について

※掲載元ページ(全宅連ホームページ)

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