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【8月28日から】水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明が義務化されます

2020.07.21

宅建業法施行規則の一部改正が7月17日に公布され、重要事項説明の項目に、「水防法に基づき作成された水害ハザードマップにおける取引対象の宅地又は建物の所在地」が追加されることになります。なお、この改正は8月28日から施行されます。

これに合わせて、宅建業法の解釈・運用の考え方も、具体的な説明方法や配慮すべき事項等の一部改正も行われています。

詳細は以下をご確認ください。

・国土交通省ホームページ

・【国土交通省】宅地建物取引業法施行規則及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について(全宅連ホームページ)

また、国土交通省では各自治体のハザードマップのポータルサイトも作成しておりますので、併せてご活用ください。
ハザードマップポータルサイト(国土交通省)

 

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