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宅建業法改正の実務ガイドブックを宅建協会会員限定でWEB公開中です/全宅連

2018.08.27

4月1日の宅建業法改正により、宅建業者には以下の事項が新たに義務付けられました。

(以下条文の要約)
➀媒介契約時に、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者へ交付しなければなりません(第34条の2第1項第4号)
②重要事項として、以下の事項を説明しなければなりません。
■建物状況調査を実施しているかどうか、実施している場合はその結果の概要(第35条第1項6号の2イ)
■設計図書、点検記録その他建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で、国土交通省令で定めるものの保存状況

全宅連では、今回の宅建業法改正で宅建業者に義務付けられた事項によって、実務の流れがどのように変わるのか、改正後の媒介業務の流れと実務上の注意点を整理したガイドブックをWEB限定で公開しています。

元付け、客付けそれぞれの立場の場合の取引の流れと、業法改正によって義務付けられた事項がどの段階にあって、何をするかがフロー図で分かりやすく整理されています。フロー図に記載されているページ番号は、その詳細の解説が記載されているページを示している構成になっていますので、常に全体を俯瞰しながら理解できる構成になっています。

このガイドブックは、全宅連HPの会員専用サイト『ハトサポ』から、宅建協会会員様限定でPDFファイルでの公開となっています。

https://www.zentaku.or.jp/member/products/detail11/

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